【登録商標】市松模様や麻模様のマスクを自社サイトで売ってもいいの?弁理士さんに聞いてみた

今日は弁理士さんを交えての登録商標についての勉強会がありました。
質疑応答の時間があったのでちょっと聞いてみました。

登録商標については自分でも申請はできるのですが、弁理士さんに相談すれば色々とやってくれます。

本日の学び

目次

弁理士さんって何する人?

聴き慣れない言葉なんですが、そもそも弁理士さんって、何する人なんでしょうか?

弁理士は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの知的財産に関するスペシャリストであり、専権業務事項を持つ国家資格です。 知的財産権を取得したいクライアントの代理として特許庁へ出願手続きを行う業務を軸に、特許技術や商標を侵害された場合の助言や訴訟代理など、知的財産に関する事項を広く取り扱います。

Wikipediaより

なるほどなるほど。
ナイスなネーミングやかっちょいいデザインやらを閃いて、商標登録したい場合は、弁理士さんに相談すればいいわけですね。


緑と黒の市松模様のマスクを自社サイトで販売した場合、アウトかセーフか?

鬼滅の刃の人気で、たくさんの子供たちが緑と黒の市松模様ののマスクをつけているのを見かけるのですが、あれを自社サイトで販売した場合、商標権を侵した事になるのでしょうか?


「鬼滅の刃」というフレーズは付けてはいけません

「鬼滅の刃」でおもちゃや布製品で商標登録されている可能性があるので、商標登録されている前提でお話しますと、販売するマスクには「鬼滅の刃」というフレーズは付けてはいけません。

さわやかマスクマン
弁理士

「鬼滅の刃」というフレーズを一切出さければどうでしょうか?

「鬼滅の刃」というフレーズを一切出さなくて、「和風マスク」とか「和柄マスク」とかいう売り方ならどうでしょうか?
具体例でいうと、「市松模様マスク」とか「麻の葉柄マスク」とか「鱗柄マスク」とか。
文様自体は古くからあるポピュラーなものですが、、、。


和柄のみならセーフですが、匂わすと商標法以外にも不正競争防止法にも触れてしまいますのでご注意を

市松模様というのは、「識別力のない商標」に当たるという審査の基準にはなっています。
単純な市松模様は基本的には商標登録は受けられませんので、
多分、その範囲(和柄、和風というフレーズのみ)で使っている分には大丈夫だろうとは思うんですけれども、そのマスクを販売するにあたって、何か鬼滅の刃を連想させるような売り方をすると、商標法以外にも不正競争防止法にも触れてしまい、色々トラブルが起こる可能性があるので、あくまでも単なる市松模様のマスクとして売って頂くのが良いです。

さわやかマスクマン
弁理士

マスク自体の意匠にも気を付けて

あと、マスクとして売るなら、もう一つ気を付けなければいけないことがあって、マスク自体の「意匠」についても気を付けないといけないです。

「意匠」というのは、モノのデザインのことです。

例えばこういう形のマスクにこういう模様を付けましたよ、あるいはこういうデザインの刺繍をしましたよということは意匠登録の対象になるんですよね。

ですので、マスクという商品については、商標以外にも「だれかが意匠登録してないかな?」ってことを気にされた方がいいですよ。



なるほど~。柄やマークの商標だけでなく、マスクのデザインとして意匠登録されている可能性もあるんですね。


よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

目次
閉じる